粒状フェノール(ベルパール)は危険物1類~6類に含まれますか? フェノールは5類だった気がしますが、調べてもわかりません。 毒劇物になるような気がしますが、よろしくお願いします。
フェノールは毒劇物取締法では劇物に指定されています。 毒劇物取締法は、製造・輸入・販売および一部業務上 での取扱いのみの規制ですので、合法的に入手すれば その先の規制はありません。 ただ、誤飲・誤用のないようにしっかり管理しましょう。 消防法を調べて、危険物に該当するか調べましたが、 正直よく分かりませんでした。 危険物のテキストなどでは、フェノールは出てきませんが、 一応液体で、引火点が80℃ぐらいであれば、第三石油類 には該当するものの、お持ちのフェノールは個体ですので 関係ありませんし、第二類の引火性固体は、引火点40℃ 未満ですので、これも該当しません。 仮に該当しても、指定数量が1tとか2KLですから、その5分の1 以下であれば、少量危険物ですらないので、そんなに大量に お持ちでもなさそうなので、これも大丈夫でしょう。 ちなみに、第5類に該当するのは、 ピクリン酸(トリニトロトロフェノール)です。 まったく別物とまでは言いきれませんが、濃硝酸でもかけない限りは フェノールから生成されることはないので、まあ、これも関係ないでしょう。 劇物ということで、取扱いはご注意ください。 使用する分には資格は不要ですのでご安心ください。
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