労働基準法は契約社員にも適用されますので これらの要件を満たす場合には 年次有給休暇を取得することができます。 ①1年間(初年度は6ケ月間)の「継続勤務」 ②1年間(初年度は6ケ月間)の出勤日数が8割以上であること この2つを満たした労働者に対して、所定の日数の有給が与えられます。 なんですが 今回のような震災で大変な時に 聞きにくいですよね。 でも、聞いてみたらいいですよ。 明日のことも電話で指示を仰ぎましょう!! 繋がらいようならとりあえず行ってみるしかないですね(汗)
聞きにくくて、今日は休みました。 他の方も休んだみたいです。 ありがとう御座いました。
これと言って、どうしても不安だということは特にありませんが、あえていうならば、給料の昇給や昇格に関し、人事評価が、未だに年功序列的なことが見受けられることが多く...
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