そもそも,窃盗容疑で被疑者が逮捕されていれば,最大48時間は拘束されるため(刑事訴訟法213条等), かつ,逮捕となれば,被疑者に手錠をかけたり,腰縄を付けたりすることが認められているため(最高裁昭和50年4月3日判決・29巻4号132頁), 被疑者が法律事務所に行くことは,理論上不可能です。 もっとも,日本において被疑者nは,弁護士を呼ぶ権利,付ける権利が保障されているため(憲法34条,37条),弁護士を呼べば警察署(留置所)に来てくれます。
これと言って、どうしても不安だということは特にありませんが、あえていうならば、給料の昇給や昇格に関し、人事評価が、未だに年功序列的なことが見受けられることが多く...
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