このたび、求人誌に仙台市税務課にて臨時職員(事務補助)の募集があり、応募を検討しておりますが、雇用期間がH26.9.30まで(H27.3.31まで更新可能な場合あり)となっております。この場合、雇用期間終了に、他部署を含め、臨時職員としての募集がある場合、紹介?異動?(表現の仕方が悪くてすみません)の方法にて、勤務を継続することは可能でしょうか?。初歩的な質問並びに、分かりにくい文章で恐縮ですが、どなたか分かる方、教えてください
まあ、「無い」と思っておいた方がいいです。 地方公務員法という法律で、臨時職員の任期は6ヶ月、更新は一回までとなっています。 *地方公務員法第22条2(一部省略) 六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%93%F1%8C%DC%96%40%93%F1%98Z%88%EA&REF_NAME=%92n%95%FB%8C%F6%96%B1%88%F5%96%40%91%E6%93%F1%8F%5C%93%F1%8F%F0%91%E6%93%F1%8D%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000002000000000000000000 ですから、最長でも12か月(1年)が基本です。 場合によって(働きが普通以上だった、募集しても新たに集まらない等)は、引き続きとかしばらくして声がかかる可能性もないわけではありませんが、そのまま連続できないので、ある程度の期間をあけての仕事になります。 但し、これはグレーゾーンの雇用方法なので気をつける必要があります。 あまりこだわると安く便利に使われて、雇い主が役所というだけで、他の企業の非正規労働者と何ら変わりがありません。
お二人とも、早々に詳しい回答をありがとうございます。将来的なことを踏まえ、応募は見送ることにしました。ベストアンサーは地方公務員法まで詳しく教えてくださったpas_de_chatさんへ。ありがとうございました。
確実に確約されていないならば、勝手な思い込みで判断されない方がいいですよ。 知人で、とある市役所に勤めていた主婦がいましたが、その方は、かなり事務能力が高いらしくて 雇用期間終了後も他部署で仕事を継続していました。 ただ、あくまでも「臨時」ですから、いつ首になるかも分りません。 なので、正職員を受験されて目指した方がいいですよ。 気がつくと、こんな年齢になってしまった・・・となりますからね。
これと言って、どうしても不安だということは特にありませんが、あえていうならば、給料の昇給や昇格に関し、人事評価が、未だに年功序列的なことが見受けられることが多く...
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