分かる方は是非教えてください!
17日になるみたいですね。 神奈川県 職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関する条例 (給料の支給方法) 第7条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、その支給定日は、その月の16日(この日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは17日(この日が祝日法による休日に当たるときは14日)、土曜日に当たるときは15日)とする。
基本的に 受け取り(給与や給付金、年金等)は前営業日に、 支払い(カードの引き落としや口座引き落とし等)は後営業日にずれます。 なので給料は金曜日に振り込まれます。
規則に定めてある給料表のとおり支給されるので、将来の給料計算がしやすいと思います。人生設計が立てやすいです。 有給休暇も1時間単位で取れるので、仕事の間に中抜...
休暇が1時間単位、半日単位などで取得でき、民間ではあり得ないほど非常に優遇されていると思う。そのため、趣味などに割り当てられる時間がたっぷり取れ、ワークライフバ...
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