北海道で4月上旬〜12月上旬まで造園業に従事して、今年で3年目になります(4月に呼ばれれば)勤務月曜〜土曜8時〜17時休憩1時間、ゴールデンウィーク.お盆休み各5日位ボーナス夏秋2回5万程度 その前はキャディで4月中旬〜11月上旬まで働いてましたが、有給が10日有りました 1日4200円 ところがこの造園会社は有給の話しが出ると、季節労働者に有給など出さなくて良い 、会社で使っている税理士事務所もそう言っているとゆうのです。 しかし、揉めて辞める人に有給の分のお金を請求されると、密かにお金を渡している様です(其の方は年間採用者)。 背景はこの様な感じですが、質問は税理士が季節労働者に有給を出さなくていい裏技など知ってるという事はありますか? 今年採用されたら強気で有給を請求するつもりですが、税理士の裏技的な請求拒否にあって恥をかきたく無いので質問しました 詳しい方よろしくお願いします。
1年に満たない契約社員だとしても ・雇い入れの日から「6カ月間継続勤務」 ・所定の労働日のうち「8割以上出勤」 を満たせば有給は付与されなければなりません。例外はありません。 強気で請求して大丈夫です。 税理士がどうとか言いを出すのであれば、その税理士事務所の言ってることが正しいのか労働基準監督署で聞いてきますので事務所名と税理士さんの名前を教えてくださいと言いましょう。
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