第二子、第三子まで連続して育休をとるつもりでいます。 いずれも2~3歳差くらいで考えています。 連続して育休を取得しても、第二子、第三子ともに、育児休業手当金は支給されますか? 「育休開始日からさかのぼって四年間(育休中に給与が発生した場合3年半)の間に11日以上働いた月が12ヶ月ある必要がある」と読んだことがあります。 共済組合担当者に確認したところ、「それは雇用保険法であり、市役所職員なので地方公務員等共済組合法が適用になるので、第三子まで連続して育休となっても 第二子、第三子ともに育児休業手当金は支給されます」と言われました。 これは正しいでしょうか? お返事お待ちしております。
地方公務員等共済組合法第七十条の二(育児休業手当金) 組合員が育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合には、育児休業手当金として、当該育児休業等により勤務に服さなかつた期間で当該育児休業等に係る子が一歳(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、一歳六か月(その子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、二歳))に達する日までの期間一日につき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。 2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の一歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業等(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業等をした期間(その子の出生した日以後労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した期間を含む。)が一年(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、一年六月(その子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、二年)。以下この項において同じ。)を超えるときは、一年)」とする。 3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額が、給付上限相当額(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第一項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の百分の四十」とあるのは、「第三項に規定する給付上限相当額」とする。 4 育児休業手当金は、同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。 公務員なら法令に基づいた業務を行っているはず。ぜひ読み解いて解釈してください。
第二子妊娠中の教員です。 私も第三子まで連続して休んでも手当金が出るなら休もうかなと思い調べました。 公立共済組合によると、何人目のこどもでも、同じ条件で給付されるようですよ! 会社員の方のように、遡って○日働いていないといけない、ということはないようです。 手当金がなくなってからの生活は厳しいですが、育児に専念したいと思っています!
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