埼玉にある事業場に勤めている人には、埼玉県の最低賃金(759円)が適用されますよね? ではたとえば、会社としての事務所が埼玉にしかないA警備会社に雇われている人が、一人だけで出向き、 ①東京都(最低賃金837円)にあるビルの警備業務に当たる ②栃木県(最低賃金700円)にあるビルの警備業務に当たる といった場合も、変わらず埼玉県最低賃金(759円)が適用されるのでしょうか? またそれは、自宅(東京都)から警備先に直行直帰している場合でも結論は同じでしょうか? いささか教室事例で申し訳ないのですが、レポート作成に当たり最低賃金関係の条文を見てもわからなかったのでご質問させていただきました。詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答いただけると幸いです。
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