質問・相談一覧へ戻る

  • 解決済み

ある技法についての商標権がどこまで効力?

があるのかについての質問です。 技法については仮の名前になるのでわかりにくいかと思うのですがご理解下さい。 ↓↓↓ 私と母は「スーパーカット」という商標登録された技法の認定インストラクターとなりました。 「スーパーカット」とは誰もが知っている一般名称の「カット」をより上手く仕上げる為に師匠が考えた技法です。 私たちはお金を払って師匠から「スーパーカット」の技術を学び、「スーパーカット協会」に入りインストラクターとしてお仕事をしていました。 ですが協会にいても忙しくて集まりに顔を出せなかったり当番に出れなかったりと迷惑をかけたので私と母は協会を抜けさせてもらおうと考え師匠に伝えました。 協会には年会費を払わないといけなかったりもするので。。。 すると師匠は、『協会をぬけるとインストラクターとしての資格は一切なくなり「スーパーカット」に関する仕事は一切出来なくなる。なぜなら「スーパーカット」は商標登録されているから。その為の商標登録だから。』というのです。 私たちは決して安くは無い費用を払って技術を学びました。 協会を抜けて協会員としての恩恵(教材費が会員割になる)がうけれなくなるのは当然だったとしてもインストラクターの効力まで剥奪される権利が商標権にはあるのでしょうか? 私たちは、インストラクターの資格を持たないものが「スーパーカット」の仕事をするのが商標権の侵害に当たる、という認識でした。 なので今回のこの発言には大変驚いております。 しかも「スーパーカット」のみならず類似する「カット」でのお仕事も侵害に当たるといいます。 これは本当なのでしょうか? 特許庁などのホームページを見ても難しくよくわかりません。 商標権等に詳しい方、噛み砕いて回答よろしくお願いします。

質問日2015/04/10 21:50:46
解決済み2015/04/25 03:15:58
共感した0
回答数1
閲覧数197
お礼100
知恵袋ユーザーさん

ベストアンサー

商標登録は、このサイトで検索できます。 https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/syouko/TM_AREA_B.cgi?1428741884302 商標登録は、指定されたサービスや商品のカテゴリーの範囲内で、その名称を取引に使用することを独占できる権利です。具体的な技法というのが不明ですが、インストラクターに関する役務は、41類 「○○に関する知識の教授」(○○がその技法に関する)です。そうでない指定役務であれば、インストラクターに関する商売とは関係ありません。 商標権があった場合は、「スーパーカット」という名称を使ってインストタクターをすることができないということであり、技法の教授自体ができない訳ではありません。別の名前(たとえばウルトラカット)を使って技法の教授をすることは可能です。

回答日2015/04/11 17:56:51
cae********さん

特許庁
クチコミ

その他の質問

その他のおすすめ企業

この会社を見た人が見ている企業

関連する会社を探す

総合満足度が高い会社ランキング

新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!

現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。

特許庁

フォローする

※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です

マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください

フォローしている会社

フォロー中の会社はありません

フォローすると新着クチコミやQAなど、会社の新着情報をメールでお知らせします

あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

特許庁をフォローしました

あなたのWeb履歴書を登録しませんか?

Web履歴書を登録すると、気になる企業へのエントリーが簡単になります!

企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

スタンバイロゴ

※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。