「知的財産管理技能士」のことですか。 そんなものは、特許事務所においては、何の役にも立ちません。 特許事務所勤務者は、明細書作成技術者(弁理士を含む)と事務管理者に分かれます。 明細書作成技術者は、明細書を作成すること、及び出願された案件についての特許庁とのやりとり(中間処理)にあたる者で、発明の内容を理解し、明細書に仕上げるだけの能力が必要とされます。 事務管理者は、主として女性職員の仕事で、期限管理、パソコン入力(オンライン出願を含む)が主な仕事です。 そのほか、外国出願を行う場合には、専門の技術者を置いている所があり、外国特許事務所との対応や、場合によっては翻訳に当たっています。 この他、鑑定や、権利解釈、クライアントとの相談に当たることもやっていますが、これは、もっぱら弁理士の専権事項で、弁理士資格が無ければ出来ません。 これが、特許事務所が行っている仕事の全てであり、「知的財産管理技能士」などの出る幕はありません。 会社でも、そんな資格を持っているからと言って雇ってくれるところは無いでしょう。 もともと、「知的財産管理技能士」などという国家資格は、棚橋という悪人が、特許庁の天下り先を確保するために作った機関がやっている怪しげな資格なんですよ。下手をすると、弁理士法に触れますから注意が必要ですね。
何度もご回答頂き、ありがとうございました。 よく理解できました。
そのような捉え方をなさっておくのが無難かと。 「技能検定」系の資格は、業務独占の権利がないこと以上に「資格を持っていても、自ら能動的に働くことができない」場合が多く、当の弁理士の方でもそういう事情を見越したうえでの求人である限り、「私にも技能者資格があるんですよ」と身構える志望者を、身のほど知らずと扱うしかなくなるでしょう(苦笑)。 雑務主体でも、「秘書的」な位置づけならむしろ鼻が高くなるというものでしょう。法律事務所は大規模組織が少ないだけに、実際に司法試験合格の初心者を秘書格に据えていたりもして、事務員の発展形態としての秘書という職種名を用いない傾向と思われますから、小さな特許事務所においても、「秘書」という名目で採用されれば万々歳というところだと思います、技能検定資格者としては…
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