弁理士になるために、①主に理系の知識が必要なようですが、具体的にどのような知識なのでしょうか。②又、文系の私も「特許」の分野に携わることはできるものなのでしょうか?
①主に理系の知識が必要なようですが、具体的にどのような知識なのでしょうか。 ->特許の分野の仕事をするためには、少なくとも理系学部の大学卒業レベルは必要です。 例えば、SI単位系とか、有効桁数、線形近似、危険率、これらの用語が専門用語に感じない思考が必要です。 ②又、文系の私も「特許」の分野に携わることはできるものなのでしょうか? ->文系の方でもOKですが、もちろん独学等で理系の知識を身につけることが条件です。 例えば、特許庁HPの審査基準の事例を読んで、理解できない様ですと、当たり前ですが仕事になりません。 少なくとも、自分の得意分野の事例を理解できる程度には知識を身につけてください。 審査基準の例(末尾の方に例があります) http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_i-1.pdf
①について: 弁理士になるため、すなわち弁理士試験に合格するためだけなら、必ずしも理系の知識は必要ではありません。学士卒であれば、特許法等の必須科目(文系の科目に相当)と、文系の選択科目(たとえば著作権法)とに合格すれば、論文合格できます。修士卒なら、後者の選択科目は免除され、必須科目だけで論文合格でき、その次の口述試験に合格すれば弁理士になれます。優秀な方なら1-2年、平均2-3年で合格できます。弁理士試験の理系・文系別合格率等、詳細は特許庁のHPで公開されていますので、参考までにご覧になるとよいでしょう。 ②について: 特許の分野と言っても、いろいろあります。発明の内容を顧客から聞き取り特許明細書という書面にしたためる作業などはその分野の知識のある弁理士(理系とは限りません。特定の分野に精通している文系の方は多くいらっしゃいます)でないとちょっと苦しいかもしれませんが、侵害訴訟などは一般的に文系の弁理士の方が向いているかもしれません。文系でしたら、弁理士登録後、なるべく早期に付記弁理士資格を取得することをお薦めします。付記弁理士資格を取得すれば、弁護士とタッグを組み、特許侵害訴訟(特定侵害訴訟と呼んでいます)の代理人として活躍できます。特許侵害訴訟の裁判官や弁護士の多くは、文系出身(殆どは法学部出身)の方ですよ。文系出身の弁理士だからといって特許全般に関与できないということは決してありません。頑張ってください。
文系の弁理士さんはやはり商標意匠の弁理士となることが多いです。もしくは理系の大学に通い学士をとることも。 なぜかというと。明細書をよめば想像がつくかもしれませんがアカデミックな内容の理解にはやはり理系の知識が必要です。ちなみに特許庁の特許審査官は全員理系です。
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