出ませんよ。 国家公務員法83条2項 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第92条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。 ”92条の規定による場合”ってのは停職処分の異議申立をしその結果、処分取消になった場合における権利回復措置のことです。
公務員と民間の違いは、公務員は雇用されて 働いているのではありません。 役所の業務(職)は担当部署によって行う業務が 決められていて、その職を行うことを命じられています。 その職の報酬として給与が支給されます。 停職は、その職を行うことを一定の期間停止されます。 職を行っていなければ、報酬である給与は支給されません。 支給されるのなら、1年間の有給休暇のようなもので、 処分というより褒美となってしまいます。 こうした用語で民間で言う解雇は雇いを解くということですが、 公務員はその職を行う命令を免じるので免職と言います。
総合職の場合、入省して3年目~4年目で海外留学、5年目~6年目で在外公館勤務ができるので、20代で海外経験を積めるという観点では自分の成長に繋がる。また、外交と...
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