ならないや、最低週1日の休みを設ける等がありました。 事務の方に伺ったところ、部活動は自主的な活動だから入らない!といわれました。(しかし部活動は強制的に顧問にさせられました。)これは労働基準法違反にならないのでしょうか。 お詳しい方、よろしくお願いいたします。
え? 部活の顧問なら部活を休みにする権限があるでしょう。 明日は休みにします。 次の日も休みにします。 生徒の体を考えて休ませればいいでしょ? 自主的な活動なんだから。 生徒は迷惑だろうけどね。 質問者みたいなサラリーマン教師が増えてるので、しょうがないことです。
違法になる可能性は、あります。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!
「労基を調べたところ40時間の残業を超えてはならないや、最低週1日の休みを設ける等がありました。」とありますが、ここでいう「労基」とは何ですか? これがわからないので回答不可です。
まず残業をしていて残業代が払われていないなら労働基準法違反です 更に残業が出来たとしても割増賃金を支払われなければなりません 法律を記載します 労働基準法第32条 法定の労働時間、休憩、休日 ※使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 一月では 1ヶ月31日の月 177.14時間 1ヶ月30日の月 171.42時間 です ※使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 ※使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。【法定休日】 労働基準法第35条では、企業に対し、労働者に毎週少なくとも1回(もしくは4週間に4回)の休日を与えなければならないことを定めています。このため、例えば労働者が月曜日から土曜日まで働いた場合、日曜日には必ず休みを与えなければなりません。 上記の例でいう日曜日のような、法律で定められている休日のことを、「法定休日」といいます 残業をさせるには労働者と雇い主が労使協定を結び労働基準監督署に届けなければなりませんそして労働基準法第36条【サブロク協定】と言われています。 その協定により月45 時間までの残業は125%増しの賃金を払う 就業規則は労働基準法第89条によれば、常時10人以上の労働者を使用(雇用)する使用者には、「労働基準法にて掲げられた事項を定めた就業規則を作成する義務」、及び、「作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る義務」が課せられています。 アルバイト、パートタイマー、契約社員など雇用形態の違いによって、異なる規則類を定めるのであれば、それぞれに対応する就業規則が必要であり、作成及び届出義務に違反すると30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第120条第1号)。 労働基準法36条サブロク協定では月の残業は45時間、年間360時間までです。 残業の割増賃金ですが1時間125%増し45時間を超えた場合は130%増しです また労使の協議の合意を経て6回までは残業が60時間、年420時間まで認められています。厚生労働省の残業に関するサイト添付します http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyo... そもそも事務の方が言っていたという事ですが、この問題を取り上げるなら事務の方が相手ではないでしょう。教員なら校長ではないのですか?
36協定の特別条項に時間外45時間と書かれてあれば違反ではありません。 無論、時間外労働に対する割増賃金が支払われていることが前提ですが。
全国の学校関係で部活は業務か、自主的な活動か争われています。 事務方に文書で回答もらい、自主的という事ならば 顧問を辞めてください。 それで騒動になれば、監督署も、労働局も動きます。 ただし、退職覚悟でとなるので、そうでなければ 埼玉県内のマスコミにリークすると良いでしょう。 共産党系の市や県会議員も有効です。 自分の身は、自分で守りましょう。 その姿がないと行政は動きにくいです。
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