ら。 と言われました。 募集の時給額は900円 しかもタイムカードなど無く大体の時間で事務員につけられます。 埼玉県なのですが最低賃金は785円ですよね? 半値との事だと450円… そうなると最低賃金を下回るんですがこれは労働違反でしょうか?
「最低賃金の減額」は「都道府県労働局長」の許可を得てなされなければなりません。 「試の使用期間中の者」の減額率の上限は20%です。 785×(1.00-0.20)=785×0.800=628.00「試の使用期間中の者」として「最低賃金の減額の特例」の許可が得られたなら、628円以上支払われれば良いということになります。 質問文を読む限り、そうではなさそうですので、違反‥‥っぽい‥‥ですね。 頭文字pの人は『減額率上限は20%だが、最賃を下回ったら、違反だ』などと書いていますが、惑わされてはなりません。 michiyo_kanae_mamaさんも仰るとおりそのような決まりは無いですし、適用させる最低賃金そのものを減額させるのが最低賃金の減額の特例なのです。 michiyo_kanae_mamaさま トンデモ怪答にはビックリしました。 法定休日か法定外休日かは分かりませんが、「“休日”に呼び出されて出勤した。“休日”出勤した時間を累積していって、8時間で代休が与えられる」という質問に対して、『8時間に集計されたら、1日分の代休でなく、振り替え休日を与えましょうで、違法じゃありません』『後日振り替え休日として戴いてれば、割増しも在りません』などとトンデモ怪答しています。
皆さん色々なご回答ありがとうございます。 皆さんのご意見をまとめますと時給900円の減額半値と言うのは特例が万が一あったとしても無理と言う事ですよね? それさえわかったので一度会社の方に相談しまして変更がないようでしたら労働局に言ってみようと思います。
試用期間中の給料は、80%を限度に減額しても違法になりませんが、地域の最低賃金を下回ることは、違法です。 そんなところへ就職するのはお莫迦さんだけでしょう。
最低賃金を下回るとしても違法とはならない場合とは、 アルバイトや若年層であるため、仕事の内容が正規の社員に比べて軽微である場合や責任範囲が軽い場合。 労働局に最低賃金の減額申請をして許可されれば、最低賃金以下に割り込むことは可能です。 しかし、その言われ方から想像するに、許可を得て合法的にやっているとは思えませんが。 ------------------------------- >>試用期間中の給料は、80%を限度に減額しても違法になりませんが地域の最低賃金を下回ることは、違法です。 そんな法律があるなら、根拠を示して見せろ。 どうして、何度もくりかえして、そういうデタラメを書くんだろう? お莫迦さんは、貴方のことです。↑の回答者
会社側が管轄労働局からの許可を受けていれば、研修・試用期間でもに最低賃金の 減額の特例が認められています。 管轄労働局に問い合わせをし、許可が下りているか確認するべきです。 ちなみに試用期間の最大期間は、6ヶ月です。 勤務形態が決まっていれば、カウントは容易いです。 ですが不安はあるはずなので、貴方自身でいつ・何時に勤務に入ったか メモるといいですよ。 ただ、個人的にこういった会社はお勧めできません。 しっかりとした会社とは言い難いです。
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