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埼玉県の認定こども園で働いています! 非常事態宣言が発令され、園では春休みの延長、預かり保育のみ行うことになりました。 登園する子どもの人数も普段よりは少ないため、職員は交代での勤

務になったのですが、出勤しない休みの日は有給を使われています。 これは普通というかしょうがないことなのでしょうか? 有給扱いのため、4月に頂いた給料はいつもと何もかわりはなかったのですが… 希望した休みでもなく、勝手にシフトを組まれ、有給扱いになっていて、「今後の夏、冬休みは、休みは無いと思ってください」と言われた職員も居るそうです。 混合、何があるかも分からないため、有給が全部使われてしまうのは不安な思いもあり…。 休業の保証や手当など色々教えていただきたいです。

質問日2020/04/25 14:06:54
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ID非公開さん

回答(1件)

  • 有給休暇は本来、労働者が指定した時期にとるものです。 しかしながら平成31年4月の労基法改正により、年間5日の有給休暇付与義務が事業主に課せられたため、5日間は事業主側から有給休暇を指定できるのです。 ただしこれは、労働者自身で有給休暇を5日間とっていない場合に限りますし、事業主が付与できるのは年間5日分に限ります。 年間5日を超えた分を消化させてくるかどうかで、一応は労基法に準拠した対応を行っているのかどうかが判断できます。

    回答日2020/04/28 16:37:42
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