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平成10年に自動車事故対策センター法 第31条第1項第1号に定める運行管理者基礎講習を受講し修了証書を頂きましたが、結局国家試験を受けずにおりました。

現在運送の業務に携わり、講習を受けてたことを思い出しました。 約17年前に受けた講習ですが、国家試験の受験資格で使えますか? 交通法規も変わってるので、再度講習を受けなければなりませんか?

質問日2015/06/01 16:07:20
解決済み2015/06/02 17:14:31
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ベストアンサー

受験資格より抜粋 国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成7年4月1日以降の試験区分に応じた基礎講習を修了した方は、当該試験区分に応じた基礎講習修了証書(写)を提出してください。 つまり平成10年に基礎講習を受けられているようであれば、受験資格あり。となります。 ただし修了証書のコピーを提出しないといけません

回答日2015/06/02 16:35:12
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