先日、入国管理局にも行ってきましたが、はっきりしないのでどなたか教えてください。 「在留資格変更許可申請」の「教育」という書類をもらったのですが、 「本邦の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、(略) において、語学教育その他の教育をする活動。」 という記述があるのですが、「幼稚園」が明記されていません。 幼稚園教諭として就労する場合においても許可申請できるのでしょうか?
平 成 2 3 年 度 四日市市教育委員会嘱託職員 (幼稚園教諭)採用試験要項 3 受験資格 次の要件をすべて満たす方が受験できます。 ① 昭和26年4月2日以降に生まれた方 ② 幼稚園教諭及び保育士資格を有する方(採用日までに取得見込みの方を含む) ③ 地方公務員法第16条に定める欠格条項に該当しない方 ④ 外国籍の人は、永住者又は特別永住者の在留資格を有する方 http://61.114.233.219/secure/38277/23syokutakuyoukou.pdf
入管で説明された通りです。入管の説明を疑ってはいけません。 入管法で決めた在留資格「教育」のカテゴリーに幼稚園が入っていなければ、だめということです。 そもそも、あなたが幼児教育を勉強した理由は何ですか?日本の進んだ幼児教育を勉強して、中国の遅れた幼児教育の改善に尽くしたいと思って留学してきたのではないのですか? そのために、日本政府は日本人の税金を使ってあなたの留学を助けたのです。(学校のお金は自分で払ったといっても、それで全部まかなえるわけではないので、日本人も税金であなたを助けているのだということをぜひ知ってください。) それとも、日本に住むため、日本でお金を稼ぐために来たのですか? 高い理想を持っているのなら、帰国してはいかがですか?祖国の教育発展のために帰国して、頑張ってください。 結論です。幼稚園での幼児教育目的では在留資格「教育」はもらえないと思いますが、御参考までに関係の法律を見てください。終りのほうに在留資格を書いた「別表」というものがあります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html 分からなければ、もう一度入管で聞いてください。
仕事は正規職員と同じです。こどもの書類も、正規職員と同じ数にされます。会議にも残らないといけないため、ひと月に3回くらい残業で遅くまで残らないといけません。同じ...
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