ところが、就労規則についても半数の労働者の代表の意見書が出ていない事が発覚しています。 36協定書の罰則規定が最長懲役6ヶ月と就労規則の意見書未提出も最長懲役6ヶ月です。 理事長・理事に逮捕者が出る様子です。 57名も劣悪な労働条件で働かせる関西大学はブラック企業の風土にあります。 高槻市の新校舎建設で帝国データバンクから厳しい経営との評価が出ています。 この状況にある関西大学の経営者に一言お願いします。
事務等が36協定書無しで、 労働協約・就業規則等で変形労働制を採用していないのであれば 違法な残業になりますが 講師や教授等の場合、 労働契約によっては36協定が適用されない為 36協定書無しで残業させていたと言うだけでは違法とも言えません
体力仕事なので、産休前の身体への負担はあります。流産する方も多いです。 時差勤務があるため、育休後は家族の協力が必要です。早番、遅番の日は実家に保育所の送迎を...
カレンダー通りの出勤体制だと思い込んでいたが、配属先がまさかの年末年始以外は業務稼働(祝日出勤あり)。カレンダー通り以外も業務があるという1割に満たない配属先に...
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