有休に付いては、労働基準法39条に規定が有りますが、最初の付与は入社半年後となっています。10日が付与されるのは週5日勤務の場合ですね。 なので半年間は有休は無いので取れません。 勿論、雇用者が法よりも労働者有利な規定を設けて運用する事は合法で可能ですが、国の機関となると会計検査院等のチェックが厳しいので、それは中々難しいでしょう。自分たちに有利な規定を自分たちで作って好き放題出来ちゃいますからね。 なので最低限の、法のまんまの運用とならざるを得ないと思いますよ。
皆さん親切にありがとうございました!勉強になりました(^◇^)
そういうことだと思います。 国の機関は労働基準法は適用されませんが、人事院規則で、労働基準法並びの取り扱いとなっています。 こちらの人事院規則だと思います。第3条をご覧ください。 https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/15_kinmujikan/1505000_H6shokushoku329.html 【補足について】 年次有給休暇のほかに、会社・国の機関が特別休暇を用意している場合は、それを利用できます。 総務省のページを見る限り、非常勤職員にも子の看護休暇(無給)は認められそうです。 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/tanjikan_kinmu/pdf/081020_1_sa3.pdf&ved=2ahUKEwjmpv7AoJv9AhVLRd4KHcqfAkIQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw142vatFEFicLvVaO_PvhMX この特別休暇が取得できない場合(子ともが小学生の場合など)は、普通は「休めるけど欠勤扱い」になると思います(国の機関なら、繁忙期を除き「絶対休むな!」と非人道的なことは言わないと思います)。 欠勤だと、月給の場合は欠勤控除になる可能性がありますし(完全月給制の場合を除く)、時給や日給であれば、その日の賃金は払われません。 また、欠勤したら、賞与の査定に響いたりします。
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