安全配慮義務違反について意見をお願いします。 詳細はこうです。林業にて蔓によるぶら下がり木の危険木が発生し、本来は危険木の周囲をピンクテープで囲う形で危険表示を行うところ、会社は危険木自体にピンクテープを巻き付ける形で危険表示を行うよう指示し、労災事故が発生しました。尚、危険木自体にピンクテープ巻いて危険表示を行うよう指示したのは県からの指示だと認めています。また、これは労災事故前の話ですが、会社は県からの補助金を得て林野庁が行っている林業の研修を受講させる事になっていたのですが、その研修も受けさせていませんでした。因みに、その研修の趣旨は林業に関わる人の育成と確保です。 会社は本来行う作業手順と異なる手順を指示している事から(県も含めて)、危険性を予見する事が十分に可能であり、危険を回避する策を講じていません。 以上の内容から会社の安全配慮義務違反は問えると思いますか?。
上記の事を証明できるのであれば、一定の安全配慮着義務違反を問うことは可能だと思います。 問題は「立証責任はすべて原告にある」ことです。どうやってそれを証明できるのか、にかかってくるでしょう。
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