公民権行使の保障について教えてください。 法律の勉強初学者の学生です。 労基法7条「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。・・・」 と、あり、教科書に、公の職務とは、衆議院議員その他の議員の職務 等書いていました。 ここで疑問に思ったのですが、衆議院議員その他の議員の職務は、会社勤めをしながら行ってもよいのでしょうか(;一_一) 公務員なら、副業はできませんよね・・・ 議員の仕事は、会社勤めをしながら行ってもいいんですか? 回答お願いします。
国会議員及び地方議員については、いわゆる副業禁止規定なんてありませんよ? なぜならば、そもそも議員は任期が予定されているものなのであって、議員を生業とすることが制度上予定されていないから。
なるほど!(^ω^) 無知でお恥ずかしいです(-_-;)(笑) ありがとうございました!
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