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労働基準法についてです

私は今バイトをしていて一日に9時間以上の労働になることが多いです。 労基によると一日に8時間を超えるとそのあとの時給が25%割増になるとありますが、会社に問い合わせたところうちの会社は月に177時間を超えた場合のみその扱いになるそうです。 このような場合も法外ではないのでしょうか。補足ちなみに時給は今1200円です

質問日2019/03/23 09:37:13
解決済み2019/03/23 10:25:46
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ID非公開さん

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原則として1日8時間を超えると割増賃金が必要というのはその通りですが、例外として変形労働時間制というものがあります。 これを正しく採用していれば、特定の日に所定労働時間が8時間を超えていたり、特定の週に40時間を超えていても、期間の平均が週40時間を超えなければ割増賃金が必要ないとする制度です。 大事なのは「所定労働時間が」という点です。 事前に「この日は10時間労働」となっている日に10時間働いても割増にはなりませんが、8時間となっている日に10時間働いたら2時間は割増の対象になるし、10時間労働の日に12時間働いたら2時間は割増対象です。 ちなみに変形期間が1か月の場合には、31日の月の労働時間の上限は177.1時間、30日の月は171.4時間です。 変形労働時間制を採用しているかどうかは就業規則を確認しないと分かりませんが、そうであったとしても少なくとも月に177時間までは割増しないという扱いは誤りです。

回答日2019/03/23 10:21:34
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その他の回答(1件)

  • 一ヶ月80時間残業が過労死ライン。8時間勤務として月160時間労働。 軽くオーバーしてる上に、残業代もろくに出さない。しかもバイト... 超ブラックですね(´・ω・`)

    回答日2019/03/23 09:47:45
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