理事長 月給100万 (同族) 理事 日給3万 (理事長のゴルフ仲間) 施設長 月給80万 (同族) 副施設長 月給70万 (同族) 非常勤介護職 最低賃金 こういうのって普通ですか? もうひとつ。 理事長(地域福祉に知見を有する者) 施設長(施設長認定資格) ってなんですか? 社会福祉士とか持っているという事でしょうか? あと 副施設長(保育士) って、保育士と福祉に何か関係があるのでしょうか? 以上3点、解説よろしくお願いいたします。
常勤、非常勤役員報酬に関しては収益規模に比例するのが一般的です。大きな施設、法人は管理も多岐にわたりますので。 理事長さんは常勤でしょうか。100万円の給与が一概にダメとは判断できません。数十億の収入がある法人でなら非常勤でもありあるかもです。他施設長さんも同様です。副施設長などは必置の役職ではないですが、それなりに定員も多く管理規模が大きいなら妥当の場合もあるでしょう。理事の日給3万円は何をしたときにもらえるのでしょう。理事会だけの費用弁償には少々高いように思います。 一応すべて役員報酬規定、給与規定で決められているはずです。無茶な設定なら実地指導で何か言われるでしょう。 理事長さんは大抵社長さんとか、多くの資産を作れるだけの社会的地位にある人が多く、地域福祉に知見があるというような言い方で十分なんです。 施設長は中央福祉会の施設長研修を受けて来ればそれで十分です。逆に社会福祉士でも施設長研修は別途受けないとダメという地域もあります。 非常勤介護職が最低賃金というのも珍しいとは思いますが、それはわかっていて就業されたのでしょう。 なお副施設長はともかく、施設長の給与は明確な目安はないですが、一般介護職のそれとは明らかに違う、高いものでなくてはならないというルールはあります。何十倍とかではもちろんないですけど。 地域と法人名教えていただいたら、財務諸表などは全国公開されていますから拝見させていただいて何かお伝えできるかもです。
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