その場合、領収書をもらえば成立ということでしょうか? また、オンラインレッスンを受けてお金を払う、以外に例えば何があるでしょうか?
オンラインで指導するプロの芸術家を支援するものです。 オンラインで、次の公演の振り付けを行うなど・・・。 演出家であれば、まず対象になるでしょうね。 プロであってもオンラインで生徒を教えるといった場合は、教室経営にかかる費用の割合が、全体にかかる費用の5割以下でないと認められません。
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