ためキャンセル扱いになると思っていましたが、当日になりツアーから電話があり来ない場合は当日のキャンセル料金が発生しますと言われました。 契約書に振込されない場合キャンセル扱いになるんじゃないんですか?と聞いたところ申込金というのは料金をお客様から多くもらった時のことと言ってましたがそんなはずないと思います。 契約書に書いてあることを質問しようとしても「じゃあいいです、裁判でもしましょう、この件でこちらは負けたことないので」と言われ質問の内容にも全く答えてくれません。 このような場合料金を払わなければいけないのでしょうか? 電話した時の相手の態度といい、ものすごく喧嘩を売ってくるような形で質問にも答えてもらえないし、むしろ料金を払え払えって言ってくるような感じで気分悪かったです。 ツアー料金は実際1円も払ってない状況でもキャンセル料の支払いの義務はあるのでしょうか?
安心してください。 一般的契約なら契約書(契約条件)に従いますが、旅行契約に関しては、ほぼ日本の旅行会社は観光庁の定めている標準旅行業約款を採用し、それをもとに契約をしています。(この会社も標準旅行業約款を採用) 質問者さんは募集型企画旅行契約を締結しています。 標準旅行業約款においては、旅行契約の成立を「申込金の収受+旅行会社の契約締結の承諾」としております。 通信契約は除かれますが、通信契約はクレジットカード支払いのみですので、今回の契約は対象外ですから安心ください。 申込金を支払っていない以上、契約は成立していません。契約成立していない以上、キャンセル料の発生する余地がありません。 他の方の回答で、「旅行条件」で記載されているから必要とのことを書いていますが、旅行業約款では、旅行契約の締結において旅行者に不利になる特約の締結を明確に禁止していますので、そのような旅行条件は約款に反していると考えられます。 また、旅行業法においては、契約締結後速やかに契約書面の手交をしなければなりません。旅行会社より契約書面(一般的には、パンフレットと旅行条件書で構成)をもらっていますか?もらっていないなら、旅行業法違反です。 以上のことから、裁判に負けたこと無いは単なる恫喝です。 しつこいようであれば、監督官庁(観光庁もしくは都道府県)に申し出る旨を言ってください。 出るところに出て困るのは旅行業者です。
http://www.sawayaka-tour.com/reserve/images/pdf/conditions.pdf が規約ではありませんか? これならば、払わなければならないとこになりますよね。 契約書にも(申込金が振り込まれない場合はキャンセル扱いになる)と書いてあったーならば、絶対に裁判をやっても負けませんし、向こうが実際裁判にするとも思いません。弁護士費用等の方がはるかに高いからです。
>契約書にも(申込金が振り込まれない場合はキャンセル扱いになる)と書いてあった ということなんですから当然キャンセル扱いです。 料金を払う必要なんてあるわけありません。 無視しましょう。 その担当者が非常識でその営業所も教育不足ってことでしょう。 きちんとした所なら申込金が払われていないところで電話やメールで確認をしてきますし、少なくてもお客様を脅すようなことはありえません。 さわやかツアーって静岡の旅行者ですかね。 本社にこんなことがあったってクレーム言ったらいいんじゃないですか。 また、もしまた電話してきて払え払えと脅すようなら会話を録音しておくといいのでは。 少なくてもまた連絡してきたら「上司に変わっていただけますか」「本社にご相談していいですか」って言ってやったらきっと黙るはずです。
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