依願退職と諭旨退職の違いについて

退職いろいろ

退職と一口に言ってもいろいろありますが、大雑把に言えば、退職とは労働者と使用者との間で締結されている労働契約を終わりにすることです。

この場合、当事者の意思によって終わるものもあれば、意思によらずに終わるものもあります。たとえば、解雇は使用者の一方的な意思表示で労働契約を終わらせることです。逆に、労働者が一方的に意思表示をして労働契約を終わらせることを辞職といいます。さらに、両者が合意して労働契約を終わらせることを合意退職ということもあります。意思によらずに終わるものとしては、契約期間の満了や、会社の破産・清算による消滅、労働者の死亡などがあります。

依願退職とは

依願退職とは、労働者が退職をしたいと会社に申し込み、会社がこれを承諾したという形態の退職の呼称です。上記でいう合意退職の一つです。

労働者には退職の自由がありますので、一方的に辞めることもできます。ただ、円満に辞める場合に労働契約の一方当事者である会社に対して、辞めたいと申し込み、承諾を得る過程を経ることがあります。あくまでも労働者の申し込みですので、会社が承諾する義務はなく断ることもできます。しかし、労働者は断られても一方的に辞職することもできますので、退職について依願があった場合の多くは、合意退職が成立することになります。

諭旨退職とは

一方、諭旨退職は懲戒処分の一つです。懲戒処分で最も重い処分である懲戒解雇ができる状況において、労働者に一定期間、自己の意思による退職を認めるという処分が諭旨退職です。

たとえば、経費を水増し請求して多額の不当な利得を得た労働者がいた場合、本来、懲戒解雇が可能となりそうです。ただし、その労働者が反省をし利得したお金を全額すぐに返還した場合、会社がその情状を酌んで、一等級処分の重さを落とし懲戒解雇ではなく諭旨退職を選択することもできます。このような場合、その労働者は一定期間内に退職を申し出れば、懲戒解雇ではなく「自己都合退職」ということになります。

この諭旨退職は懲戒処分の一つですので、就業規則などにあらかじめ諭旨退職処分ができるというルールが設定されていることが大前提です。その上で、懲戒に該当するだけの理由が必要であり、かつ手続きが正当であることも必要です。なお、労働者が一定期間内に退職を申し出なければ、懲戒解雇ということになります。

退職勧奨と諭旨退職は全然違う

なお、退職勧奨と諭旨退職は全く異なりますので、注意が必要です。退職勧奨は、会社から労働者に対して労働契約の解消を申し入れる行為です。労働者はこれに応じる義務はありません。義務がないのに、会社が退職を強引に勧めると退職強要となり、場合によっては不法行為となります。

もし会社がその労働者との労働契約をどうしても解消したいと思うのであれば、解雇をする以外にありませんが、解雇には一定の制限があり客観的に合理的な理由なく解雇はできません(労働契約法16条)。他方、諭旨退職は上記の通り懲戒処分の一つです。労働者も断ったら懲戒解雇されることになります。もちろん、懲戒理由を争うことは可能です。

このように、退職勧奨と諭旨退職は異なりますので違いに注意してください。

この記事の執筆者

佐々木亮弁護士

佐々木 亮弁護士

東京弁護士会弁護士。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団常任幹事。ブラック企業被害対策弁護団代表。ブラック企業大賞実行委員。首都圏青年ユニオン顧問弁護団。民事事件を中心に取り扱う。また、労働事件は労働者側・労働組合側の立場で事件を取り扱う。

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