パート、契約社員の業務変更と減給について

パート・契約社員への担当業務の変更、配置転換命令とそれに伴う賃金の減額はできますか?

契約で限定しているかどうかが重要

パート社員であっても、契約社員(有期雇用社員)であっても、正社員であっても、労働契約を結んでいるという点では差はありません。
そして、担当業務の変更や配置転換を命じることができるかどうかは、労働契約の内容によって変わってきます。

担当業務についてある業務を特定している場合は、それが労働契約となるので勝手にそれ以外の担当業務をさせることはできません。
また、勤務地について限定している場合も同じであり、ある地域や事業所に限定して採用した場合は、それが労働契約となるので、勝手に別の場所での就労を命じることはできません。

結局、どのような雇用形態であろうと契約上限定しているとなれば、使用者が勝手に契約内容を変えることはできないということです。

限定していても合意で変更できる

もちろん、契約ですので当事者(使用者と労働者)が合意すれば、契約の内容を変更できます。例えば、契約上はこの業務で限定しているが、こっちもやってほしい、という使用者からの要請に対し労働者が応じることは問題ありません。勤務地であってもそうです。

ただ、使用者と労働者では使用者の方が立場が強いため、本当は契約通りにしてほしいのに、断れず変更に同意してしまうこともあります。

それでもいったん合意してしまうと、それが騙されたとか脅されたなどの事情がない限りなかったことにはできませんので、同意は慎重に、よく考えて結論を出すべきでしょう。
わざわざ限定契約している場合は、断ることもできるということを念頭に置いておくといいでしょう。

限定していない場合は?

では、限定契約となっていない場合はどうなるでしょうか?
この点、正社員の場合は、就業規則に「会社は、社員を配置転換することができる。社員は正当な理由なくこれを拒否できない」という条文が入っていることが多いと思われます。

その場合は、正当な理由なく配置転換を断ることはできません。ただし、その業務変更や配置転換が業務上の必要性がない場合や、不当な動機・目的による場合、もしくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合は、権利濫用として無効となることがあります。
この理屈は、パート社員でも契約社員でも変わりません。もっとも、パート社員や契約社員については、就業規則に業務変更や配置転換ができると記載されている場合は多くないかもしれません。とはいえ、労働契約書などに「限定」とも書かれていない場合も多いでしょう。

この場合、限定なのかそれとも無限定なのか、労働契約の解釈によることになりますが、パート社員や契約社員の場合、暗黙の前提として、業務限定、勤務地限定である場合があります。
その判断にあたっては、どういう募集文句で求人していたのか、採用の経緯はどうであったのか、面接時にどのようなことが確認されたのか、現実に業務変更や配置転換された実績があるかなどを見ることになります。したがって、明示的に限定していなくても労働者側は諦める必要はありません。

賃金の減額はできる?

もし、業務変更や勤務地変更ができる場合、それが行われたとして一緒に賃金減額もできるでしょうか?実は、業務変更や勤務地変更であっても、当然に賃金が減額できるということにはなりません。業務の変更や勤務地の変更は、会社の人事権によるもので、契約で限定されない限りある程度会社に裁量があります。

しかし、賃金額は契約で定められることなので、会社が自由に変更することはできません。したがって、忙しい業務から暇な業務に変更したとしても、当然に賃金額が下がるものではありません。ただし、この業務は給料〇〇円などのように、業務ごとに給料額を定めている場合は注意が必要です。

この場合は、ある程度までは労働契約内容に盛り込まれたものとして、有効となることがあります。しかし、あまりに給料額の落差が大きいような場合は、人事権の行使自体が権利濫用とされる場合があります。

この記事の執筆者

佐々木亮弁護士

佐々木 亮弁護士

東京弁護士会弁護士。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団常任幹事。ブラック企業被害対策弁護団代表。ブラック企業大賞実行委員。首都圏青年ユニオン顧問弁護団。民事事件を中心に取り扱う。また、労働事件は労働者側・労働組合側の立場で事件を取り扱う。

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