過労死の認定基準と会社の責任について

過労死はどのように認定されるのですか?

長時間労働などが原因で、くも膜下出血、心筋梗塞などの脳・心臓疾患を発症して死亡した場合、業務が有力な原因であると認められれば、労災として認定されることとなります。

過労死の認定基準

厚生労働省はその認定基準を公表しており、

  • 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的および場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと
  • 発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと
  • 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと

これらのいずれかにあてはまる場合は労災に該当することとなります。

長時間労働の場合、発症前1カ月間に約100時間、または、発症2カ月間~6カ月間にわたって、月平均約80時間を超える時間外労働がある場合は、業務との関連性が高いと判断されます。

月平均約80時間を超える時間外労働は、過労死を引起しかねない危険な長時間労働です。
このような長時間労働が続く場合、本人や会社はもちろん、同僚や家族などの周囲の方も注意喚起をし、過労死を防ぐようにしてください。

過労死についての会社の責任

過労死が発生した場合、遺族は労災保険給付を求めることができるとともに、長時間労働を放置した会社に対し、安全配慮義務違反または不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが可能です。
会社が責任を認めない場合は、裁判で、過重労働に起因する過労死であったかどうかが争われることになります。この場合、上記の厚生労働省の基準が参考にされます。また、労災認定上は過労死と認められなかったケースでも、裁判所が過労死と認めることもあります。
なお、死亡した従業員に高血圧や動脈硬化などの疾患(基礎疾患)があり、それが主原因であると認められれば、会社の安全配慮義務違反と従業員の死亡との間の因果関係は否定されることとなります。

この記事の執筆者

勝浦敦嗣弁護士

勝浦 敦嗣弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所 代表弁護士。東京大学法学部卒業、2001年弁護士登録。大手企業法務事務所、司法過疎地での公設事務所勤務を経て、現在、東京と大阪で弁護士11名が所属する勝浦総合法律事務所にて、労働事件を中心に取り扱う。

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