2020年4月以降締結の「身元保証書(個人根保証契約)」からは「限度額(極度額)」を記載する必要が在るので、もし「××万円まで」等の 具体的な金額(極度額)の記載が無い場合は「無効(民法第465条の2第2項)」です。 期間の方も、契約期間を定めない場合は3年迄(身元保証法第1条)、定めたとしても最大5年迄(身元保証法第2条第1項)で・・・自動更新とする定めも無効と為ります。 詳しくは・・・https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/912-2009-1204-150.html
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