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第一生命の生保レディをしております。 なかなか契約が取れず、来月の総支給が10万ほどになりそうです。 そこから色々と社会保険が引かれ ガソリン代ノベルティの自腹など

手取りは6万くらいになりそうです。 総支給が10万円を切ると、10万円は会社から補償があるらしいのですが、 9時から17時まで8時間(休憩ありとすると7時間)×5日で35時間 月にすると約140時間になります。 10万円で時給を計算しますと714円になります。 最低賃金以下になるのですが これは労働基準法には反していないのでしょうか。

質問日2021/08/15 16:40:00
解決済み2021/08/15 18:40:33
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回答数3
閲覧数15877
お礼50

ベストアンサー

雇用契約ではなく、業務委託契約なのではないですか? 業務委託なら、基本的に労働法規の対象外ですよ。 生保レディは正社員じゃないの?個人事業主ってどういうこと? https://blog.lifetime-fp.com/life-insurance-sales-staff-is-the-sole-proprietor/

回答日2021/08/15 16:59:06
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質問した人からのコメント

ありがとうございます。

回答日
2021/08/15 18:40:33

その他の回答(2件)

  • アナタが雇用契約なら最低賃金違反になりますが、通常の生保レディは業務委託契約だと思います。

    回答日2021/08/15 17:08:26
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  • その業界なら完全歩合じゃないだけまし。 普通転職するでしょ。 そもそも保険の営業なんて普通やろうと思いませんよ

    回答日2021/08/15 16:43:28
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