安衛法では、混在作業において、注文者は特定元方事業者に対し統括管理の義務者として指名するようになっています。 元請が1社の場合は、その者に統括管理義務者として指名し、指名された会社は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者を選任し、下請会社はそれぞれ安全衛生責任者を選任するとなっています。 ここからが質問です。 元請が数社いる場合(分離発注:たとえば配管工事をA社、電気工事をB社 それぞれ下請けもいて50人以上)。注文者は元請(建設工事の場合は特定元方事業者)1社に対し、統括管理義務者として指名することとなります。 このような場合、私の法解釈では、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者は、統括管理義務者に指名されたところが選任し、他の関係請負人(指名されなかった元請や下請け)については安全衛生責任者を選任すればよいと思います。 ところが、法解釈の見方を変えると、元請(特定元方事業者)(統括管理義務者に指名されようがされまいが)全てが統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者を選任する必要があり、統括管理義務者に指名されたところが、その工事エリアを円満に進めるためにリーダーシップを取り、各統括安全衛生責任者を束ねるようにも思えます。 実際、ある労働基準監督官はこのような表現をされましたが、色々な解釈の本などをみても前記のように受け取れます。誰かわかる方教えて下さい。
>私の法解釈では、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者は、統括管理義務者に指名されたところが選任し、他の関係請負人(指名されなかった元請や下請け)については安全衛生責任者を選任すればよいと思います。 この解釈で良いと思います。 下段の見方を変えている部分は 「便宜上「子」として統括管理下に入る「特定元方事業者」であっても 自社の系列下(請負契約体系)の統括管理については通常通りしっかりやれ」と 解釈するものです。 ******* 先日福島で職長教育を行っていたところ 受講者さんに鹿島建設(スーパーの)所長がいましたw それなりの規模がある作業を担当しているとの事ですが 「子」になったので安責者教育を受けにきた・・・と、大笑いです。 【統括教育受けていれば、安責者不要でしょ】 まぁとにかく勉強になったと、帰っていかれました。
ありがとうございました。私の解釈に間違いありませんでした。今後ともよろしくお願い致します。
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