労働基準法34条の休憩は一斉にとらせなくてはいけないをしらず皆と一緒に休もうとすると妨害します補足労災隠しは犯罪です、 労働者災害補償保険法 第七章 罰則 第五十一条 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。 一 第四十六条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 二 第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
休憩の一斉付与は確かに法律で定められていますが、生産効率や都合などでそれが一斉付与にならなくても、現実としては特に問題なく処理されます。 でないと、市役所や銀行の窓口は一斉にすべて閉まったりで不便ですしね。 それと労基法34条違反と、労災隠しとはなんら関係しません。
労使協定による一斉休憩付与の例外 書面による労使協定を締結した場合は、休憩を一斉に付与しなくてもよいことになっています。 この労使協定は、業務の実態からみて、休憩を一斉に与えることが業務の円滑な運営に支障をきたすと客観的に判断される場合に締結することができます。 例えば、みなし労働制やフレックスタイム制を採用している場合には、その実態から休憩を一斉に与えることは事実上困難と考えられます。この場合には労使協定を締結することによって、休憩を一斉に与えなくても差し支えないということになります。
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