体が限界でストレスが溜まっているだけだと 退職理由は一般扱いになってしまうので 本当に限界だと思うのであれば一度病院を受診し病気だという証明を貰えれば 特定理由退職者扱いになります。 (証明がもらえるかはわかりませんが) 2022年の何月入社かわかりませんが 仮に新卒で4月から入社だとしたら 一般扱いの場合 失業手当を受給できるのは雇用保険の被保険者期間が1年間となっているので 少なくとも1年は仕事を続けないと失業手当は受け取ることができません 特定理由退職者の場合は 一般よりは条件が低いですが 6ヶ月以上の被保険者期間が必要になるのでそちらも半年は続けないと失業手当は受給できないと思います。 今すぐ辞めたいのであれば 次の仕事を決めてからをお勧めします。 ちなみに辞めるという勇気がない、止められたら断る自信がない等の理由であれば 今は退職代行というサービスがあるので お金はかかりますがそちらを利用してもいいと思います。
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