先日、コンビニ(ローソン)のバイトで初めてお給料をいただきました。 基本1時間で650円の時給です。わたしは研修期間中ですが、研修でないバイトさんも同じ時給です。 しかしわたしのもらった給与明細には「特別時給 720円」とあって、なぜか基本時給ではありませんでした。 働いている時間は17:00〜21:00の4時間で、別に深夜や早朝に働いているわけでもなく戸惑っています。 もしオーナーが間違えてしまったようなら、650円の時給で計算した給料に戻してもらおうと思うのですが…。 こういうことに詳しい方、特別時給とはどのようなものなのか教えていただけないでしょうか? このまま多めのお給料をもらっても何だか悶々としたものがあります。よろしくお願いします。
特別時給って、繁忙期とかに時給が高くなるやつでしょ。 ヤマト運輸もそうです。 普段、深夜の仕分け作業は時給1100円ですが、 12月は繁忙期なので特別時給1375円(確かそうだったような気がする。1300円台である事は確か。)です。 私も、12月途中から特別時給でヤマト運輸でバイトします。 時給計算ですが、計算の際、普通は確認に確認を重ねるはずです。基本時給など、間違えようがありません。 間違えたとしたら、間違えた方の責任ですので、そのままもらっていいです。 もし、例えば時給5000円で計算されていれば、誰が見ても明らかな間違いです。 その場合は、不当利得返還請求されれば、超過分は返還すべきです。 でも、時給650→720円は、ありうる範囲です。 だいたい、厚生労働省が定める最低時給が700円なのです。 650円という方がおかしいのです。 (地方によっても、最低時給は違いますが、650円というのは沖縄での数値ですかね?東京ではこの時給はあり得ません) 720円だって、安すぎます。 もし、オーナーから不当利得返還請求されたり、次月分の給与から誤計算分を差し引きたいという申し出があればその通りにしてもいいかもしれませんが、 そうでなければそのままもらっていいのです。 ただし、あなたが良心の呵責に苦しむのであれば、ここで質問するよりかはオーナーに聞いた方が正解です。
ありがとうございます! 求人情報を見てみると、今住んでいる県の最低賃金は645円に設定されてました。実家の県はこれよりも少し安く、不満などもありませんので大丈夫です。ちなみに沖縄ではないです。 繁忙期といえるような忙しさに見舞われた気はしませんが…もしかしたら忙しかったのかもしれません。 今日オーナーに聞いたところ「間違ってないよ」と言ってもらえてホッとしました。 お二方、回答どうもありがとうございました
お勤めの地域はどこですか? 都道府県によっては「650円」というのは 最低賃金法違反である可能性があります。 例えば首都圏では群馬の690円が最低です。 全国の最低賃金はこちら↓ http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm なお、研修期間中でも最低賃金は適用されます。
大前提として接客業であるという点において理解しておいた方がよいと思います。それと店舗によって先輩や同僚が茶によって仕事の楽さが変わってくるのでこれから受けようと...
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