補足給与明細の支給金額には含まれてないですが、課税対象額として組合補助名目で記載はあり課税対象に含まれています。
こんばんわ。 回答としては、標準報酬月額に職場委員の上乗せ分は含まれません 標準報酬月額の範囲は会社によりまちまちです。まちまちな範囲は、扶養手当、資格手当等がボーナスの基準額に入ったり入らなかったりします。去年ローソンがボーナス基準額に扶養手当を含んだことがニュースになりましたね。 投稿者様の場合、職場委員という労働組合のお仕事に対して支払われています。労働組合と企業は全く別の団体であるため、基本的に労働組合の仕事は業務時間外に行うことが原則となっています。 そのため、標準報酬月額は会社が出すものであり、職場委員の上乗せ分は労働組合が出しているため含まれないという回答になります。
みなさんありがとうごさいます わかりやすかったこちらをBAとさせていただきます。
健康保険法で言う報酬は、賃金、給与、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。となっています。 ご質問の手当から推察すると、この「報酬」には当てはまりませんので、標準報酬月額の算出から除外されると思われます。 たぶん、所得税の源泉徴収上、会社が組合に立て替えて支払っているのだと思われますが、標準報酬月額は総務の実務担当者が保険者に届け出ますので、対象の手当の範囲はご本人には分かりません。ご心配なら総務の方にご確認されることをお薦めします。
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