バイトにも有給休暇はあります。 6か月以上、所定の80%以上を出勤すると年間10日が付与されます。 1年6か月後には11日が付与され、1年ごとに1日増えます。 上限は年間20日の付与です。 また消化しなかった有給休暇は1年に限り繰越できます。 2年が過ぎると消えます。 つまり、1年6か月時点で21日の有給休暇の権利が法的には存在します。 仮に就業規則などで「有給はない」などと規定していてもそれは無効です。 法律の最低限を下回る規定はできません。 また法律を上回る規定を任意で設定することは自由です。 (例:入社してすぐ有給を与えるとか、有給は年間20日とか) バイトには有給がないとか言っていること自体「違法」です。 労基に行けば指導が入ります。 裁判などでは必ず経営側が負けます。 やめる時に、まとめて有給を取ってやめてやりましょう!
ありがとうございました!
>>知ったかなんですか? >>社長に問い合わせしたらあると言われて手配してもらいましたが? >>知識も無いのにご苦労様です。 じゃあ何で質問してるんだ? 自分で解決できたんだろ? つーか、お前だって知識ないから質問してんだろ? バカなのか?
バイトには有給休暇はありません。有給の意味知っていますか? 働かなくても給料をもらえるということですよ。つまり月給をもらっている社員が対象です。でもあなたが休むことはできます。ただし、その間の給料は支払われないということだけです。ですから、「有休をくれ」と言えばそんなものは無いという回答になります。この場合は「祖父?が亡くなったので休ませてください」というしかないのです。 休むこと=有給 ではないのです。
コンビニのアルバイト店員でも、週の所定労働時間が30時間以上の場合、また、労働日数が週5日以上の場合は、社員と同じ日数の有給休暇を与えられることになっています。 また、週の労働時間が30時間未満で労働日数が週4日以下でも、1週間または1年間の所定労働時間に応じて、比例した日数の年次有給休暇を与えられることになっています。 コンビニの雇い主の中には、パートタイム店員には有給休暇を与えなくても良いと考えている人もいます。しかし、コンビニのアルバイトにも有給休暇をとる権利はありますので、有給休暇申請を拒否されたら、労働基準監督署に訴えることができます。また、それを理由に解雇されたり、不利益な扱いを受けた場合、労働基準法第104条違反で訴えることもできます。しかし、現実問題、少人数のスタッフで回しているコンビニなどでは、有給休暇を与えるのが難しい状況もあります
大前提として接客業であるという点において理解しておいた方がよいと思います。それと店舗によって先輩や同僚が茶によって仕事の楽さが変わってくるのでこれから受けようと...
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
株式会社ローソンの
新着求人などの最新情報がメールで届きます!
入社する際に、地域正社員と一般の社員を選ぶことができ、1年目から月二万円程度の給与差が生じる…続きを見る
中途採用の調理師は、自由度は非常に高いです。勤務していた施設は店舗責任者が若い栄養士だったの…続きを見る
歴の長いパートさんが多い店舗では、新人社員として立場だけは上だが知識は浅い存在としては、指示…続きを見る
新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!
現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。
株式会社ローソンを
フォローする※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
※マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください
低コストで欲しい人材を獲得できるマッチングサービスをご利用いただけます(固定費0円)
詳しく見る企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。