マクドナルドに深夜バイトに今年の2月から入っている者です。また、何日か前に質問投稿させていただいている者です。 今日シフトに入るなり物凄い形相で「テメーの仕事を見てるとイライラムカつく、辞めろ!辞めた方がせいせいする。」いつものようにケンカ腰で言ってきました。 私も「これパワハラだよね?」と聞きくと「オーそんなどうでもいい!そうだよ」と。 近くに別のクルーがいたのでそのクルーに「今の聞いたよね?パワハラって言ったよね?」と第三者に確認が取れるようにしました。 頭越しにケンカ腰で物言いをしてくるので店長にも相談していましたが、更に酷くなって今日に至りました。 今後どのようにしていけばよろしいのでしょうか? できましたら具体的に教えていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
そりゃ確かにパワハラかも知れませんが、 そんな事はどうでもいい。 結局は辞めるしかないんだから。 もっと正確に言えば、 あなたが辞めるか相手が辞めるかのどちらか。 それ以外ないわけですよ。 つまり店長があなたと相手のどちらを選ぶか、 という話です。 もし店長があなたの仕事ぶりを高く評価していて どうしてもあなたに残ってもらいたいと思えば 相手を辞めさせるでしょう。 あるいは何らかの解決策を取るはずです。 そうでないならあなたが辞めるしかない。 結局のところそういう事ですよ。 パワハラをいくら認識したところで、 そこをいくら掘り下げたところで、 現実的には何の意味もない。 どう転んでもあなたの望む形には多分ならない。 そんな事より、 店長が味方になってくれるような自分になる事。 周りが味方になってくれるような自分になる事。 本当に大切なのは「そこだけ」なんですけどね。
労働基準監督署へ行きましょう 。 第十二章 雑則 (国の援助義務) 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して★資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049 パワハラは労働基準法 五条違反です (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、★暴行、脅迫、監禁その他★精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない ----------- 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の★臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は★出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 会話は録音しましょう ______________ (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 ★使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 ______________
辞めればいいって言うのはダメなんでしょうか。確かにパワハラなんですが、そういう人に対してパワハラだよね?は流石にダメだと思います。前の質問はわかりませんが、まずは敬語を使う、謝る等をしましょう。
日本マクドナルド株式会社の
新着求人などの
最新情報がメールで届きます!
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
日本マクドナルド株式会社の
新着求人などの最新情報がメールで届きます!
悪口や教える時の言い方がとても悪い人がいます。それだけでストレスが溜まります。ホテルの中が汚…続きを見る
やっている仕事のレベルや質、量から考えると給料はかなり低いです。おそらくそれも原因となり、辞…続きを見る
残業手当が出ない。「協力出来ないなら、帰ってもらっていい」と言われたけど、他の人が残ってるの…続きを見る
現状社員の待遇はそこまで良いとは言えません。ですがどこも同じような中、多少なりの努力はありま…続きを見る
チームワークがとても重要な現場であるため、協力し合う雰囲気がある。女性の割合が圧倒的に多いが…続きを見る
これまで何人もやめていく人を見ましたが、コミュニケーションというか質問や言われたことに対して…続きを見る
新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!
現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。
日本マクドナルド株式会社を
フォローする※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
※マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください
低コストで欲しい人材を獲得できるマッチングサービスをご利用いただけます(固定費0円)
詳しく見る企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。