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管理監督者が長時間労働を理由に退職する場合の退職理由について教えてください。

私は現在管理監督者として働いております40代(男)です。もちろん管理監督者ですので残業代は一切出ません。しかし店舗勤務の為、毎日朝6時前には出勤し事務所の清掃や開店準備を行い、日中はプレイングマネージャーとして外回り営業や点店舗での電話フォロー業務、若手社員の教育指導、トラブルフォロー等を行っている内にだいたい毎日20時~21時頃まで仕事をしています。20名弱の店舗で管理監督者は私一人の為、また部下も20代が中心で経験も浅い為、部下の残業をなるべく減らそうとあらゆる業務に目を配りフォローする必要があり、どうしても上記のような働き方になってしまいます。 直近6ヶ月の平均残業時間は70~90時間、多いときは100時間を超えます。毎日一番に店舗に来て、退社するのは一番最後です。そんな中店舗の売上・利益の達成責任もあり、最近は働く事に意欲を感じなくなってきました。もっと言うと毎日家に帰ってはいるものの、朝は5時過ぎには家を出て、帰ってくるのは21時~22時頃になる為子供とも会えない(寝ている)日々で、自分自身の存在感や生きがいについても疑問を持つようになってきました。 現在退職を考えています。しかし家族もおり生活もあります。次の仕事についてじっくり考えたい為、出来る事なら手当の面で優遇されている特定受給資格者と認定される会社都合(残業時間の多さを理由に)で退職したいと考えています。残業時間の条件自体は十分過ぎるほど該当するのですが、そもそも私は管理監督者であり、「残業」という概念が与えられていません。ただ出退勤の管理はPCで行われており、実際に長時間労働を行っている証拠はあります。(約1年分の労働時間をスクショしています)今回のように管理監督者の場合でも「会社都合」での退職がハローワークに認められるのでしょうか。この分野に詳しい方のアドバイスをお願い致します。

質問日2021/09/01 01:47:53
解決済み2021/09/08 22:54:31
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ベストアンサー

認められます。 労働基準法41条の管理監督者と、雇用保険の特定受給資格者の判断基準は違います。雇用保険では、被保険者が対象となるので、管理監督者であろうが役員であろうが、差はありません。 そもそも管理監督者でも、それに相応しい待遇(報酬・人事権等)を受けて無ければ、残業代も請求できます。詳しくは「マクドナルド名ばかり店長事件」で検索して下さい。 残業が月100時間、2〜6ヶ月で平均80時間を超えた場合、医師の面談を申し出た場合には、事業主は面談を受けさせねばなりません。申し出で診断を受けましょう。 労災の申請をしてもいいくらいだと考えます。

回答日2021/09/01 09:02:15
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質問した人からのコメント

親切にお答え頂きましてありがとうございます。 長く同じ会社に勤めていると客観的に自分を見れなくなりますが、まさか労災申請レベルとは思いませんでした。体を壊さない内に決断しようと思います。

回答日
2021/09/08 22:54:31

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