労働基準法第34条 労働時間が ➀6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 ②8時間を超える場合は、少なくとも1時間 の休憩を与えなければならない とあります。 6時間を「超え」というのがポイントで6時間「以上」では有りません。 6時間を1分でも過ぎてしまえば45分の休憩が発生しますが6時間ピタリで勤怠を切れば休憩は無しで法律上問題ありません。 但しマクドナルドの就業規則が不明ですので、もし『6時間以上働くと昼休憩を1時間取得する事』のような定めがあれば5時間59分で帰らないと1時間分カットされてしまいますので人事などに直接確認された方が良いと思います。 私も経験が有りますが意外と現場の店長連中は労働基準法を正しく理解していない方が多数混ざっているようですのでくれぐれもお気を付けくださいませ。
教えていただきありがとうございました!
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