「名ばかり管理職 マクドナルド 裁判」で検索してみて下さい。 管理職に相応しい「権限」と「報酬」が無ければ、管理職とは認められず、残業代を払う義務が企業側にある、という判決です。 管理職に相応しい報酬とは、世間一般的に月収が50万円以上を指します。
変な判決だな!
管理監督の立場にある労働者は、残業手当は支払われません(労基法41条2号)。 労基法上の管理監督者でない者を「管理職」と称して、残業代を支払わない扱いにしている事が問題なのです。
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