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私の職場(福祉関係)では1人あたりの一週間の労働時間が40時間を軽くオーバーしています。労基によると40時間をオーバーしたら残業代では?監査では事務所が揉み消しているという噂があります。こんなことは他の企

業でもあることですか?

質問日2014/10/01 23:24:10
解決済み2014/10/05 22:14:00
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労働基準法36条ていう労使協定があれば週40時間以上働かせることはできます。 なければ違法で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 もし会社が労働時間をもみ消して証拠隠滅をするならこちらが独自に労働時間を記録し労働基準監督署に申告してください。 ブラック企業ならあり得ますね。昨年ブラック企業大賞が発表されました。http://www.youtube.com/watch?v=Oj5pDsTOzgs&sns=em 残業代も払ってなければ請求しましょう。サービス残業は労働基準法違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やすき家サービス残業問題やショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 最後にブラック企業と戦った人の動画をご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em

回答日2014/10/04 18:38:25
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質問した人からのコメント

ありがとうございました。

回答日
2014/10/05 22:14:00

その他の回答(4件)

  • 〉私の職場(福祉関係)では1人あたりの一週間の労働時間が40時間を軽くオーバーしています。労基によると40時間をオーバーしたら残業代では? tjdjpjlmtjさん、特例措置対象事業場は労働者数10人未満の事業場の場合です。 参考:http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/tokurei.html 40時間を軽くオーバーしているのですから、残業代(割増賃金)を支払わなければダメでしょう。 〉監査では事務所が揉み消しているという噂があります。こんなことは他の企 業でもあることですか? 何処の監査ですか? 所轄の労働基準監督署ですかね。揉み消し、改ざん聞く話です。一応、tjdjpjlmtjさん達も面倒ですが、自分で勤務の記録をメモっておきましょう(証拠として採り上げられます)。

    回答日2014/10/03 06:39:06
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  • tjdjpjlmtjさん 残業がある会社は日本のほとんどの会社なので 週40時間を超えてること自体は何のおかしなこともありません。 御社の場合は福祉関係なので特例で週44時間からが残業となっている可能性がありますから、そういうのに対象となる会社かどうかは確認が必要です。 あなたが気にすることは、法律に反して残業代が発生していないことです。 でもみなし残業代という通常の給料に○時間分の残業代を含めて支給してる会社もたくさんあるので、本当に残業代が出ていないかってことはよく確認してください。 そうでないならあなたがもらっている給料は残業なしの場合の給料です。 残業があったらその時間に応じて残業代が出なければ賃金の未払いとなります。 残業代を出すこと、残業代は割増で計算することは、法律で決められてます。 もし会社側が法律を無視して支給していないなら、裁判すれば確実に勝てます。 残業代が適切に支払れていないことをサービス残業と呼び、昔から日本中で発生している事例でもあります。 そして大企業なんかでもそういうのが従業員から訴えられて巨額の未払い残業代を支払ってたりします。(一人一人の金額が多くなくても従業員が多いと総額がとんでもないことになるから)

    回答日2014/10/02 10:29:59
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  • 特例措置対象事業場といって、週40時間の法定労働時間を、44時間にすることが出来る事業所が有ります。 下記の業種で常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む)が10名未満の事業場に関しては法定労働時間が週44時間となっています。 商業・・ 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く。) その他の商業 ・・映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く。) 保健衛生業・・ 病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く。)、その他の保健衛生業 接客娯楽業・・ 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 福祉関係の事業所で、就労人員の少ない会社じゃ、週44時間以上の就労でなくては残業代は、計算しなくても合法なんです。 もみ消さなくても堂々とできる制度です。 勤務先が、10名以下でしたら該当しますから、諦めてください。 時間給1,000円の方は、毎週4時間で、5,000円づつを無料奉仕です。

    回答日2014/10/02 08:36:41
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  • >私の職場(福祉関係)では1人あたりの一週間の労働時間が40時間を軽くオーバーしています。労基によると40時間をオーバーしたら残業代では? はい、そういうことになります。 >監査では事務所が揉み消しているという噂があります。こんなことは他の企業でもあることですか? あることかどうかは別として違法なことは間違いないですが。 あなたとしては、労働時間を記録しておいて労基署に申告して監査させればどうですか。タイムカードとかないのですか。 タイムカードをごまかしているとしたらこれは重罪ですよ。

    回答日2014/10/01 23:29:39
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