当社では、過去に請負業者(個人商店主)と契約をし業務を一部委託しておりました。 来年4月より、この契約を終了し当社のパート社員として雇用することで、話が進行しています。 仕事としては、拘束時間=仕事の時間で一日2~3時間の仕事となります。 そこで、質問なのですが「請負」の時には7連勤等も行ってたようなのですが、当社にて雇用した場合に例えば1月(4週)に4日の休みが法定で必要であるという認識が当社としてはあります。 今度雇用するパート社員は(前段の個人商店主とこのパート社員は同じ人物)「収入が減るのは困るから」1月全部勤務でよいと言っていますが、当社としては、前述のように法律的に無理であることを伝えました。 ただ本人の意見(生活)も尊重したいので、毎週6日勤務をしてもらい(当社は、正職員の勤務時間が40時間/週となっております。)20時間以内/週の範囲で勤務しても差し支えないでしょうか?(週休2日ではない。) ご教授いただきますようお願いいたします。補足早速の回答ありがとうございます。 次々の質問で申し訳ないのですが、otanconassoundさんの回答できになったのですが、私の知識ですと、正社員の勤務の3/4以上の勤務の方が「社会保険加入の対象者」だと思っていたのですが、違うのでしょうか? また、雇用保険の加入についても「20時間/週」以上の勤務の者のみと考えていましたが間違っているでしょうか? 労災については、もちろん加入します。
パートタイマーの勤務は、短時間労働が目的です。 1日3~4時間の勤務でも,法律に従った休日を与えなくてはなりません。 週20時間なら、1日3.33時間になりますから、3時間半といったところでしょうか。 25日前後の勤務になれば、87.5時間となりますから、社会保険加入が微妙です。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 週休2日に拘る必要は無いです。 【補足に回答】 社会保険の加入条件は、雇用主の負担を考慮し手の処置で、条件に満たない雇用者の加入を拒む法ではありません。雇用主が加入させたい雇用人も加入したという場合、加入を拒む法律は無いという意味です。
1日8時間未満、週40時間未満の所定労働時間で、かつ週に1日の法定休日が確保されているのであれば、週休2日にする必要はありません。 1日8時間未満、週20時間未満での週6日勤務は可能です。 補足に対して その認識でけっこうかと。 4分の3以上のときは加入は義務です。 ただし「おおむね」4分の3以上であり、それに多少満たないときでも本人と合意があれば加入は可能です。 満たないのであれば本人が加入を希望しても、それを受ける義務はありません。 大幅に4分の3未満のときは加入手続きの際、年金事務所で聞き取り調査があるかもしれません。そうなれば実態で判断されることになりましょう(8万未満のときは聞き取り調査をするという指針があるようです。8万を超えているなら、聞き取り調査はないかもしれません)。 「微妙です」という表現だと、加入義務があるように読めてしまいますが、4分の3未満であれば義務はありませんので、本人が加入を望んでも、要件を満たしませんと回答すればいいだけのことです。 雇用保険は週20時間以上、31日以上の雇用見込みのとき加入は義務です。 労災は義務です。 なお、余談になりますが、社会保険はおおむね週30時間であり(週40時間の法定労働時間を正社員の所定労働時間としている会社が多いため)、雇用保険加入は週20時間以上ということから、社会保険加入要件を満たす人は雇用保険も加入要件を満たしているはずであり、その不一致が問題視されることもありますが、社会保険加入要件の労働時間のほうが雇用保険加入要件の労働時間より多いはずというのは幻想にしかすぎません。社会保険は正社員の4分の3以上の労働時間と所定労働日数であって週○時間という要件ではないため、週18時間の所定労働時間で雇用保険加入要件を満たさないときであっても社会保険加入要件を満たしてしまうということはありえます。正社員の所定労働時間が1日6時間、所定労働日数が週4日、週24時間のとき、1日6時間、週3日、週18時間だと、なんと加入要件を満たします。そんな短時間しか働かない正社員がいるのか、という疑問はたしかにおありでしょうが、理屈上はありえます。実際、日本には役員しかしない零細企業も少なくなく、そのような会社がパートを社会保険つきで雇うというようなときには、雇用保険加入要件を満たさない社会保険加入がありえてしまうのです。もちろん社会保険だけを望んで雇用保険は望まない人はありえませんが、身内しかいない会社が身内を雇うときに、役員登記はしないときに雇用保険料はけちりたい、というようなことは現実にはないとはいえません。もちろん、このようなケースのときには加入手続きの際には年金事務所で聞き取り調査が行なわれ、最低賃金を満たしているのかも含めて実態調査が行なわれます。が、現実に正社員がいない以上、週24時間が正社員の所定労働時間だと主張すれば、その主張は通ってしまうのです。ですので、通常であれば月額5万程度の報酬しかない人は役員でもなければ加入要件を満たさないにもかかわらず、労働者であっても加入は可能ということであり、会社の正社員の所定労働時間如何によって加入要件の労働時間がころころ変わるということであり、制度にはほころびがあるように私は感じます。 追記 「微妙です」 再度考えてみましたが、微妙という表現はもっともないいかたかもしれませんね。 25日勤務となれば、労働時間はともかくとしても、おそらく出社日数で行けば正社員の4分の3どころか10割超えですから。
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