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少額訴訟と弁護士会紛争解決でのあっせんどちらがいいですか? 退職月平成22年8月分の給与がいまだに支払われません。事業主は支払いを延期するばかり。 そこで法的手段を使いたいと思います。お願いします。

少額訴訟と紛争解決の斡旋では費用、解決スピード、手段など総合的に判断して、どちらがいいでしょうか? 不払い給与は約25万です。(2名合算) 既に労働監督署に相談して、「監督署の責務は終了」となりました。「もらえない可能性がある」との事。 事業主は自己破産はしていません。会社(有限)は活動停止の様子。(1月末) 給与額は当方にコピーあり、事業主は了承しています。(12月末に事業主と会って確認)

質問日2011/02/08 18:18:13
解決済み2011/02/08 23:43:27
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ベストアンサー

少額訴訟の方がいいです。 下記に比較を書きます。 ●弁護士会紛争解決(東京弁護士会の場合) 相手方の出頭拒否:できる(出頭を拒否された時点で終了) 期日:複数回の可能性も有り 申し立て手数料:10,500円 期日手数料 :10,500円(申立人・相手方折半) 解決手数料 :20,000円(25万円の8%) ●少額訴訟(費用は東京簡易裁判所の場合) 相手方の出頭拒否:できない 審理:1回 費用:9000円程度 訴訟費用3,000円+予納郵券(切手)6,000円分 少額訴訟については、下記ページをご覧ください。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/shousokuwashi.html

回答日2011/02/08 19:56:02
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質問した人からのコメント

お返事ありがとうございます。 見やすく、的確、そして迅速な回答ありがとうございます。相手の出頭拒否の可否がポイントでした。 労働監督署にも再三の面会を無視していた相手なので。。。 がんばって訴訟してみます。

回答日
2011/02/08 23:43:27

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