ですが、会社に勤めているほとんど の人が喫煙者で、受動喫煙に悩んでいます。 事務所を使用するの従業員は4〜5人、来客などもありますので多いときでは10人以上が事務所に来ます。 外仕事を終えて従業員が事務所に戻ってくると、一気にみんなタバコを吸い始めます。 換気扇はついていますが小さな事務所なので意味もなく、部屋中にタバコの煙が蔓延します。 あまりにも煙たい時は窓を開けていますが、窓を開けようとするた嫌味のように「タバコ吸う人は肩身が狭いなぁ」等と言ってきます。 服や髪の毛にタバコの臭いがつくのも嫌だし、酷い時は喉や肺が痛くなって苦しいです。 タバコの煙を吸うだけでイライラしてしまいます。 きちんとした喫煙場所を設けるにもこの狭い事務所じゃそんなことは出来ないし、身体的にも精神的にもストレスになっているので退職を考えています。 この場合、会社を訴えることは可能でしょうか。
はい、可能です。 まず、最寄りの労働基準監督署などに訴えれば、会社に対して指導が入ります。 そして、裁判所に訴えるとすれば、まずは「会社のしかるべき部署や立場の人間に、受動喫煙防止対策をしっかりと採るように正式に要請する」必要があります。その上で、「それでも対処しなかった」という場合には、勝訴の可能性が高くなります。まあ、労働安全衛生法に事業者の受動喫煙防止義務が明記されていますから、最初から訴えてもある程度勝訴できる見込みはあると思いますが。 具体的に何かをしたい場合、下記などをご参照ください。 http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/
何を訴えるつもりですか?慰謝料ですか? 一応、職場は分煙しないといけない法律はありますが、努力義務で強制力はありません。退職した上で慰謝料を取ろうというのは、素人目には難しいと思いますが。弁護士に相談してみて下さい。
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