長本人より連絡があり、今月お金がないとの事で、6月末に支払うとの ことでしたが、支払いがなく、今月もお金が用意できなかったとの事で、7月末に支払う とのことでしたが、7月15日に連絡があり今月もお金がないとの事で8月末に売り上げ金 が入ってくるとのことで、確実に支払うとのことでしたが、その社長が8月上旬に死亡して しまいました。 その会社は、役員が社長1人であとは従業員2名社長の奥さんが手伝いで営業している状態 です。 その場合、給与は支払ってもらえるのでしょうか?
会社が存続している以上、もらえるはずです。 会社がとうに破産・倒産してたというなら、管財人が資産売却・分配し終えてるでしょうから、わかりかねますが。 給与や残業代が100万200万、それ以上なら、弁護士に相談して会社の口座凍結とか、訴訟で争えるんでしょうが、1ヶ月分ですよね? 弁護士費用がかかりますから、赤字ですよね? このまま労基にいっても貰えなくなる、逃げられる可能性が高いので、少額訴訟をされたらいかがでしょうか? 簡易裁判所によって手続きなど違うと思うので、裁判所相談窓口に聞いてみてください。 また、有休とれたら、予約制だと思いましたが、弁護士会など30分5,000円程度の相談窓口で、やり方や書類の書き方などを聞いてみるのも手でしょう。 下記のリンク先にも書いてますが、簡易裁判所で傍聴するのも勉強になるかも。 いずれにせよ、数万の費用で出来そうなので、やってみてはいかがでしょうか? 【少額訴訟 裁判所頁】 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html#syogakusosyo_no_nagare 【少額訴訟とは】 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/luke.html
ありがとうございます。 弁護士等に相談してみます。
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