カネカの弁護士は合法と言っています。本当に合法なの?
合法です 金を払えばいいだけですから
みんなありがとう
即日解雇や、解雇日までに処理しきれない分は仕方ないので合法でしょうね。 ま、解雇理由自体が正当性のあるものかどうかによるでしょう。
カネカという名前まで出しているんだから、経緯の委細を書かなければ合否は明確には書けませんよ。ただ言えることは懲戒処分についての解雇の場合、弁護士の発言は違法とは言い切れませんよ。 例えば、極論で殺人事件を起こした、会社としては犯人だと断定できたとして解雇したとした場合、即日懲戒解雇とした場合、有給消化を豚箱で取得することなんてできないよね。豚箱に入っている奴に有給手当なんて聞いたことがない。
「消化させず」という状況によりけりです 即日解雇ならそもそも消化させることができません。なので合法です。 それ以外は、そもそも有給休暇は「労働者側の権利」です。 なので会社側が「与える」とか「与えない」とか「使ってもいい」とかを決める世界ではありません。 労働者側が使いたいときに「使う」か「使わない」かの制度です。 ですから会社が、「有給休暇を使わせない!」と言うだけでは特に法律違反ではありません。 使わせないもなにも、その日会社にさえ行かなければ「休み」は成立しますから。 まさか有給休暇当日に会社の人が自宅に来て会社に拉致されて、強制的に労働させる、なんてことはしないですからね。 よって法律違反とは労働者が有給休暇を行使した後に手当を支給しなかったり、、休んだことを理由に不利益な行為を強要することです。 よってまずは労働者が強行してでも「休んでしまわないと」、法律違反は発生しません。 よってほとんどの場合は合法になります。「休む日は会社にいかない」を守ればいいだけですから。なんで有給日なのに会社に行っているの?って事の方が矛盾ですから。 有給取得日に強制連行でもされて無理矢理働かせた場合は違法です。
回顧ではなく自主退職ではありませんでしたっけ? 会社には時期変更権がありますが、退職したら有給は使えないので、退職日までに取得できないような時期変更できません。 有給の請求があったにも関わらず認めなかったのならば違法です。 https://biz-journal.jp/i/amp/2019/06/post_28250.html
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