基礎能力、職への適正等申し分なしと判断して採用を考えている応募者がいます。 ただ、ひとつだけ懸念点がありまして、それは通勤時間の長さなのです。 そこで、 「通勤時間が片道15分以内(勤務地は文京区または中央区です)の場所に引っ越してくれれば採用する」 「住宅手当は、4万円まで使用者側で負担する」 「以上の条件を呑んでくれれば採用する」 との契約をすることは合法でしょうか。 労働契約は当事者の意思の合致により成立するそうですが、 労働基準法や民法90条の公序良俗などの強行法規に違反しないか心配です。 それともサイバーエージェントのように近接手当(例、渋谷から2駅以内に住んでいる労働者には月3万支給)を創設して、労働者の自発的意思に働きかけるのが限界なのでしょうか。 ※なんでそんな条件を設けるのですか、などという回答は不要です。補足ひとつ追加ですが、その応募者に対しては現在面接を済ませています (なので募集要項ではありません。もう雇用契約を締結するかしないかという段階です)が、 内定も内々定も出していません。 ですから、解約権留保付労働契約すら成立していません。
採用前の意思決定は雇用主固有のものでありこれを縛る法律はないと思います。
そうですね、雇用契約は当事者の意思の合致があれば足り、内容も公序に反するとはいえないので大丈夫だと思います。ありがとうございました。 もうお一方の回答者さんは民事法を基礎から学ぶことをお勧めします。
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
株式会社サイバーエージェントの
新着求人などの最新情報がメールで届きます!
営業現場ではないですが、本社の人事の人にパワハラをされました。会社に通報しましたが改善されず…続きを見る
お中元の留守や住所不明などの理由で戻って来た商品の再発送の処理をしていました。自分のやり方や…続きを見る
雰囲気はとても良く、知的で優秀な方が多いです。 関係性も深入りし過ぎず朝過ぎず、 チーム…続きを見る
勤務時間は、部署によって差がある。 毎日定時に退勤のできる部署もあれば、ある程度遅くまで残…続きを見る
現時点では基本テレワークが推奨されており、用事がある時や気分転換の際にオフィスに通われている…続きを見る
2週間のインターンで既存のシステムと用件定義を参考にゼロからwebシステム構築を行った チ…続きを見る
新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!
現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。
株式会社サイバーエージェントを
フォローする※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
※マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください
低コストで欲しい人材を獲得できるマッチングサービスをご利用いただけます(固定費0円)
詳しく見る企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。