基礎能力、職への適正等申し分なしと判断して採用を考えている応募者がいます。 ただ、ひとつだけ懸念点がありまして、それは通勤時間の長さなのです。 そこで、 「通勤時間が片道15分以内(勤務地は文京区または中央区です)の場所に引っ越してくれれば採用する」 「住宅手当は、4万円まで使用者側で負担する」 「以上の条件を呑んでくれれば採用する」 との契約をすることは合法でしょうか。 労働契約は当事者の意思の合致により成立するそうですが、 労働基準法や民法90条の公序良俗などの強行法規に違反しないか心配です。 それともサイバーエージェントのように近接手当(例、渋谷から2駅以内に住んでいる労働者には月3万支給)を創設して、労働者の自発的意思に働きかけるのが限界なのでしょうか。 ※なんでそんな条件を設けるのですか、などという回答は不要です。補足ひとつ追加ですが、その応募者に対しては現在面接を済ませています (なので募集要項ではありません。もう雇用契約を締結するかしないかという段階です)が、 内定も内々定も出していません。 ですから、解約権留保付労働契約すら成立していません。
採用前の意思決定は雇用主固有のものでありこれを縛る法律はないと思います。
そうですね、雇用契約は当事者の意思の合致があれば足り、内容も公序に反するとはいえないので大丈夫だと思います。ありがとうございました。 もうお一方の回答者さんは民事法を基礎から学ぶことをお勧めします。
契約でなくって、募集要項では?採用するまえにこんな契約しないですよね、もしこんな契約は停止条件つきの契約?は出来ませんけど
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