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雇用保険の受給期間延長についての質問・相談です。 結婚し主人の米国駐在で出国。この時、仕事を離職しました。 駐在してすぐに妊娠が分かり、出産、先日帰国し今に至ります。

駐在の期間は2年間です。 出国時には、雇用保険受給延長をかけていきましたが、帰国後は、 年度がすでに始まっており、仕事を開始したくても、 保育所がどこも空いていないため仕事を開始することはできない状況です。 今の状況での動き方の相談で、ハローワークに問い合わせをしたところ、 もう1年間の受給延長をさらにかけられますとのことでした。 ただ、その間は就活はできないと話があったのですが、 出来れば私としては、来年度の4月に向けてどのような働き方ができるか仕事のリサーチをしたり、エンジャパンなどの就職サイトに登録しておいたり、何か女性の働き方セミナーを受けてみるなど4月一日からの就職、保育園への入園に支障がないように動きたいと思っています。 加えて、もし、来年4月からの求人を見つけて(公務員など) そのための試験を受けることなどは可能なのでしょうか。 試験のための勉強も求職活動ができる状態でしょうか? 受給期間中は全く求職活動ができないとなると、 来年度の準備に進めず、どうしたらよいかと悩んでおります。 今はまだ受給期間延長の手続きをしていません。 恐れ入りますが、どうぞアドバイスを頂戴できましたら幸いです。

質問日2017/06/09 15:19:45
解決済み2017/06/24 03:06:27
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知恵袋ユーザーさん

ベストアンサー

あなたの場合雇用保険を受けるということは民間企業の求職活動をすると言うことです。 受給中は毎月面接に行った企業と合否を記載しなくてはなりません。 年齢制限的に受験資格があれば公務員試験は受けられますが試験を受けるということは民間に行く意思がないということになるのではないでしょうか。 受給と公務員受験、ハローワークで良いと言われるなら良いですが確認は必要だと思います。 それから公務員というのは合格=採用ではありません。 合格すると名簿に記載され欠員に応じて面接任用されるものです。 そのため任用されない方が入る可能性もあるということです。

回答日2017/06/10 17:01:22
非公開さん

その他の回答(1件)

  • 試験のための勉強は求職活動ではありませんから問題ありません。 求職活動をするためには延長解除をすれば可能になります。 それとともに「求職の申し込み」と「雇用保険の給付手続き」を行い、就職が決まるまでは基本手当が支給さます。支給残日数が3分の1以上を残して就職した場合には基本手当にかわり、再就職手当として支給されます。

    回答日2017/06/09 16:07:38
    srs********さん

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