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採用内定を受けた新卒者が、何の説明もなしに(メールのみ)内定を取り消された場合、それは適法でしょうか。適法でない場合、どのような法的救済を受けることができるかについても教えてください。

ベストアンサーにはチップ50枚送ります。

質問日2020/06/14 15:38:55
解決済み2020/06/16 23:09:54
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お礼50
ID非公開さん

ベストアンサー

ID非公開さん 内定の成立後に正当な理由がなく内定を 取り消した場合、内定者が労働契約上の 地位確認請求や、債務不履行又は不法行為 に基づく損害賠償をなし得ることは、新規 学卒者も同様です。 オプトエレクトロニクス事件・東京地裁判決 平成16年6月23日労判877号13頁 判例時報 1868号139頁は、中途採用者に対し、7月1日 を労働始期とする内定通知を6月16日に出した 後、同月27日になって、前職における勤務態度 について悪い噂があるとして内定を留保し、調査 ・再面接後の7月3日に再度採用内定を通知したも のの、7月11日、内定を取り消したという事案に おいて、取消しの理由自体が事実であると認められ ない上、上記の経過に照らせば、試用期間(3か月) 中に原告に対する噂が真実か否かを見極めるべき であるとして、内定取消しは違法とし、原告の請求 した、新たな就労先を確保するまでの7月1日から 25ヵ月分の給与相当額と100万円の慰謝料の支払い を命じました。 このほか、World LSK事件・東京地裁判決平成24年 7月30日労径速2154号24頁(確定)では、内定後、 原告が当時の勤務先に退職の意思を伝え、また、転職 後の単身赴任の準備も進めていたのに、就労開始予定 日になって突然「新規の採用は致しません。ご縁があり ませんでした」などと言われ、その経緯について説明も 受けられなかったという事案において、内定の取消しに は理由がなく違法として、損害賠償請求を一部認容(過失 利益70万円強、慰謝料50万円、弁護士費用12万円)と しました。 なお、使用者側の経営状態の悪化を理由に内定を取消す 場合には、整理解雇法理が適用されるとした裁判例とし て、インフォミックス事件・東京地裁決定平成9年10月 31日があります(内定取消無効)。 以上から、地位保全等確認請求や損害賠償を求めること が可能であります。

回答日2020/06/14 17:58:45
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質問した人からのコメント

お二方、質問への回答ありがとうございました。 今回は、より詳しく答えてくださった方をベストアンサーとしたいと思います。

回答日
2020/06/16 23:09:54

その他の回答(1件)

  • >何の説明もなしに(メールのみ)内定を取り消された場合、それは適法でしょうか 適法ではないと思います9. 個別事情にもよるかと思いますが・・・ 少しでもお役に立てましたら幸いです。 内定取消しの事由について、具体的説明と文書での回答を求める。 就労(契約の履行)を求めるほか、採用延期の場合には入社までの研修期間、待機期間などの設定、やむをえず取消しを承認する場合にはその代償措置について会社と交渉する。 (2)の交渉が不調の場合は、仮処分などの法的手段を検討する。 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/sodan/sodan/qa/qa01_01.html

    回答日2020/06/14 16:07:00
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